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バングラデシュと「特恵関税制度」

GSP-Form-Aバングラデシュとのビジネスの上で切っても切り離せないものが日本による「特恵関税制度」です。

これは「開発途上国の輸出所得の増大,工業化と経済発展の促進を図るため,開発途上国から輸入される一定の農水産品,鉱工業産品に対し,一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用する制度」という事で、バングラデシュでは非常に多くの品目が関税ゼロになります。

後進開発国であるバングラデシュでは、このような制度は非常にありがたいもので、日本に輸出する品物においても他国からのものより非常に優位に日本に入れることができます。

 

世界の先進国では、このような「後進開発国援助制度」と言われるものが採用され、南北での貧富の差の減少に努めようとしています。

この制度を利用するためには、日本に輸出する商品が「バングラデシュ製である」という事をしっかりと証明した「原産地証明書」というものの提出が必要になってきます。

そうでないと、たとえば他国からバングラデシュに経由して日本に輸出する事もあり得る話ですので、しっかり「バングラデシュ製」というものを証明しなければなりません。

しかしそれを証明できれば、バングラデシュにとってはとても大きな武器になる制度であり、優位な輸出が可能になります。

日本の当局も「後進開発国支援」には力を入れて頂いている証明です。

 

 

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