バングラデシュの労働法における休暇について
バングラデシュに進出する日本企業、またマネジメントする日本人管理者は、バングラデシュで労働者管理をするならば、その労働法を熟知していないといけません。
やはり一番、労働者に関心が高いのが「給与」と共に「労働時間」だと思われます。
適切な「労働時間」を雇用者、管理者が順守していれば、後々の労使交渉のトラブル回避にもつながります。
現在の労働時間や休暇設定は以下の通りです。
項目 | 商店や商業法人 |
週休(Weekly Holiday) | 週1日半 (公共交通機関などは1日) |
臨時休暇(Casual Holiday) | 年10日 |
病気休暇(Sick leave) | 年14日 |
祝祭日休暇(Festival Holiday) | 年11日 |
以上が大まかにバングラデシュ労働法に求められている休暇設定です。
上記は大まかなものであり、労働法をしっかり理解すると、例えば「有給休暇」について細かいところも決められています。
【成人の場合】
前年度、1年間を通し健全に就業した者に対し
- 商店および商業系、工場は前年度労働18日につき1日
(未成年者の工場勤務者は15日につき1日、商業工業および商店勤務者は14日につき1日) - 農園関係は前年度労働22日につき1日
(未成年者は18日につき1日) - 新聞社などは11日につき1日
有給休暇は次年度のみ持ち越せます。
細かい規定はさらにもう少しあるため、ご質問があればお受けいたします。